青ナンバー申請
トラック・タクシー・バス 各事業
青ナンバー申請について
平成19年7月より、貨物および旅客事業開始の許可を取得する際には役員の試験合格が必須条件となりました。これは営業権を譲渡譲受した場合も含みます。 当事務所では、役員試験の対策の個別勉強会も行っております。また、許可取得の条件である運行管理者のための運行管理者試験対策勉強会、基礎講習の申込代行の他、青ナンバー申請に関することはでき得る限りサポート致しております。
例:申請の流れ(トラック事業の場合)
事業の種類(トラック・タクシー・バス)に関わらず、
許可(事業開始)までは4ヶ月以上の期間を要します。
余裕を持ったスケジュールで取り組むことが大切です。
申請に必要なもの
- イ 会社 ※1
- ロ 運行管理者・整備管理者
- ハ 車両(5台以上) ※2
- ニ 営業所の建物・車庫の土地の確保 ※3
- ホ 運営資金 ※4
- 1 会社が未設立の場合は、
当事務所提携の司法書士のご紹介が可能です。 - 2 バス事業の場合、大型車を含めて5台以上/
中~小型車のみの場合は3台以上という条件があります。 - 3 用途地域等により認められない場合があります。
詳しくはご相談ください。 - 4 具体的な金額についてはご相談ください。
車両の名義変更
住所の移転・名の変更・抹消 等
各手続きの際に必要となる書類の例をご覧いただけます。以下の注意事項にご留意の上、ご参考ください。
ご依頼の注意事項
- 以下に提示する必要書類は法人の手続きの場合に必要となる
一般的な書類の一例であり、ご依頼の内容により異なる場合がございます。 - 委任状には実印を押してください。
- 住民票、会社謄本などは発行日より
3ヶ月以内のものをご用意ください。 - 車庫証明は証明日より1ヶ月以内のものをご用意ください。
具体的な変更点をお選びください。
① 住所の変更
現在の所有者と使用者の登録状況により、必要書類が異なります。
以下の例をご参照ください。
A 所有者と使用者が同じ
- 所有者の委任状
- 会社謄本
- 車庫証明
- 車検証
B 所有者と使用者が異なる
- 所有者の委任状
- 使用者の委任状
- 会社謄本
- 車庫証明
- 車検証
現在の会社謄本で、車検証上の住所からの変更の経緯が分からない場合は、会社謄本の閉鎖事項証明書が必要です。
② 氏名・名称の変更
現在の所有者と使用者の登録状況により、必要書類が異なります。
以下の例をご参照ください。
A 所有者と使用者が同じ
- 所有者の委任状
- 会社謄本
- 車検証
B 所有者と使用者が異なる
- 所有者の委任状
- 使用者の委任状
- 会社謄本
- 車検証
現在の会社謄本で、車検証上の氏名(名称)からの変更の経緯が
分からない場合は、会社謄本の閉鎖事項証明書が必要です。
③ 抹消登録
- 所有者の委任状
- 所有者の印鑑証明書
- 車検証
- ナンバープレート
現在の所有者の氏名(名称)や住所が車検証上の記載と異なる場合は、
変更の経緯が分かるものが必要となります。
産廃収集運搬業許可
新規許可申請・更新申請・変更届
産業廃棄物収集運搬業について
他人の産業廃棄物の収集又は運搬を仕事として行う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
また、産業廃棄物収集運搬業許可は、許可日から5年ごとに更新申請があります。継続して収集運搬業を行う場合は更新申請手続きが必要です。
* 特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合は、
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です
** 産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業)の許可申請は、
当事務所では取扱っておりません
例:新規許可申請の際の必要書類
(お客様ご用意分)
- ① 講習会の修了証の写し
※申請以前に受講しなければならない - ② 車検証の写し
- ③ 車両写真 ※1台につき2枚
(ご依頼の際に見本をお渡しします) - ④ 車庫地の全部事項証明書(土地謄本)
- (場合により貸借契約書の写しおよび使用承諾書)
- ⑤ 事務所・車庫地の付近見取り図
- ⑥ 直前3年分の決算報告書(貸借対照表・損益計算書・
株主資本等変動計算書・個別注記表) - ⑦ 直前3年分の納税証明書
(税目:法人税/その1 納税額等証明用) - ⑧ 定款 ※押印が必要
- ⑨ 履歴事項全部証明書(会社謄本)
- ⑩ 全役員の住民票の写し
- ⑪ 全役員の無登記証明書
(当事務所で代行取得が可能) ※押印が必要
以上に加え、押印をお願いする書類が複数枚あります。
新規・更新に関わらず、郵送でのやり取りが発生するため、
余裕を持った準備期間が必要です。
① 収集運搬課程の講習会 に関して、
当事務所での代行申込みが可能です。
詳しくはお問い合わせください。
特殊車両通行許可申請
新規許可申請・更新申請
特殊車両通行許可について
一般的制限値(下表参照)を超える車両を走行させる場合は特殊車両通行許可証が必要です。
車両の諸元 | 一般的制限値 |
---|---|
幅 | 2.50 m |
長さ | 12.0 m |
高さ | 3.80 m |
総重量 | 20.0 t |
軸重 | 10.0 t |
最小回転半径 | 12.0 m |
- 特殊車両通行許可は2年ごとに更新申請が必要です。
- 特殊車両通行許可は、保安基準緩和認定申請の際にも必要です。
- ご依頼料金は、①車両の数,②経路数,③発着地(道内or道外)…等によって変わります。詳細はお問い合わせください。
必要書類
- ① 車検証の写し
- (可能の限り車両諸元表)
- ② 連結検討書
- ③ 必要経路(出発点・終着点)の情報
- ④(許可取得済,更新の場合)現許可証の表紙の写し
保安基準緩和認定申請について
保安基準緩和認定申請とは、一般的制限値(下表参照)を超える車両の走行の認定を受けるための申請です。 申請先は営業所の所在地を管轄する運輸支局です。
車両の諸元 | 一般的制限値 |
---|---|
幅 | 2.50 m |
長さ | 12.0 m |
高さ | 3.80 m |
総重量 | 20.0 t |
軸重 | 10.0 t |
隣接軸重 | 隣合う車軸の距離が 1.80 m未満 18.0 t* ただし、隣合う車軸の距離が 1.30 m 以上かつ隣り合う車軸の重量の軸重がいずれも 9.50 t 以下の時は 19.0 t |
輪荷重 | 5.0 t |
最小回転半径 | 12.0 m |
車両の種類によっては認定までに長い期間を要します。認定後に車両の登録がある場合は、車検証の有効期限にご注意ください。
必要書類
A 連結車の場合
- ① 車検証の写し
- ② 連結検討書
- ③ 輸送物品の写真およびカタログ等の画像資料
B 単車の場合
- ① 車検証の写し
- ② 車両の諸元表および図面等
いずれも特殊車両通行許可証が必要です。
車両の種類によっては、他の書類が必要になる場合があります。
グリーン経営認証登録
グリーン経営について
グリーン経営とは、トラック・バス・タクシー事業者が環境保全活動に取り組んでいるということを認証する制度です。ISOよりも安価で比較的取りやすく、書類の審査というよりは取組結果の審査となりますので、会社の経営上もコスト削減等効果があり、メリットがある制度と言えます。 申請先は営業所の所在地を管轄する運輸支局です。
グリーン経営の認証は2年間有効ですが、新規認証から1年目に定期審査があります。また2年目には更新審査があり、その後も継続する場合は2年ごとの更新手続きが必要です。
認証されるまでの流れ
直前3ヶ月分のデータ(日報等)を揃えていただきます。申請にあたっては、まずデータの分析から始めなければなりません。すなわち、グリーン経営認証の申請には準備期間が必要です。
余裕を持ってご相談・ご依頼ください。