トラック・タクシー・バス 各事業
青ナンバー申請について
平成19年7月より、貨物および旅客事業開始の許可を取得する際には役員の試験合格が必須条件となりました。これは営業権を譲渡譲受した場合も含みます。 当事務所では、役員試験の対策の個別勉強会も行っております。また、許可取得の条件である運行管理者のための運行管理者試験対策勉強会、基礎講習の申込代行の他、青ナンバー申請に関することはでき得る限りサポート致しております。
例:申請の流れ(トラック事業の場合)

事業の種類(トラック・タクシー・バス)に関わらず、
許可(事業開始)までは4ヶ月以上の期間を要します。
余裕を持ったスケジュールで取り組むことが大切です。
申請に必要なもの
- イ 会社 ※1
- ロ 運行管理者・整備管理者
- ハ 車両(5台以上) ※2
- ニ 営業所の建物・車庫の土地の確保 ※3
- ホ 運営資金 ※4
- 1 会社が未設立の場合は、
当事務所提携の司法書士のご紹介が可能です。 - 2 バス事業の場合、大型車を含めて5台以上/
中~小型車のみの場合は3台以上という条件があります。 - 3 用途地域等により認められない場合があります。
詳しくはご相談ください。 - 4 具体的な金額についてはご相談ください。