保安基準緩和認定申請について
保安基準緩和認定申請とは、一般的制限値(下表参照)を超える車両の走行の認定を受けるための申請です。 申請先は営業所の所在地を管轄する運輸支局です。
車両の諸元 | 一般的制限値 |
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幅 | 2.50 m |
長さ | 12.0 m |
高さ | 3.80 m |
総重量 | 20.0 t |
軸重 | 10.0 t |
隣接軸重 | 隣合う車軸の距離が 1.80 m未満 18.0 t * ただし、隣合う車軸の距離が 1.30 m 以上かつ隣り合う車軸の重量の軸重がいずれも 9.50 t 以下の時は 19.0 t |
輪荷重 | 5.0 t |
最小回転半径 | 12.0 m |
車両の種類によっては認定までに長い期間を要します。認定後に車両の登録がある場合は、車検証の有効期限にご注意ください。
必要書類
A 連結車の場合
- ① 車検証の写し
- ② 連結検討書
- ③ 輸送物品の写真およびカタログ等の画像資料
B 単車の場合
- ① 車検証の写し
- ② 車両の諸元表および図面等
いずれも特殊車両通行許可証が必要です。
車両の種類によっては、他の書類が必要になる場合があります。
グリーン経営認証登録
グリーン経営について
グリーン経営とは、トラック・バス・タクシー事業者が環境保全活動に取り組んでいるということを認証する制度です。ISOよりも安価で比較的取りやすく、書類の審査というよりは取組結果の審査となりますので、会社の経営上もコスト削減等効果があり、メリットがある制度と言えます。 申請先は営業所の所在地を管轄する運輸支局です。
グリーン経営の認証は2年間有効ですが、新規認証から1年目に定期審査があります。また2年目には更新審査があり、その後も継続する場合は2年ごとの更新手続きが必要です。
認証されるまでの流れ
直前3ヶ月分のデータ(日報等)を揃えていただきます。申請にあたっては、まずデータの分析から始めなければなりません。すなわち、グリーン経営認証の申請には準備期間が必要です。
余裕を持ってご相談・ご依頼ください。